お金の知識

共働き必見!103万円以外も存在する〇〇の壁とは?(社会保険編)

こんばんは、29manです。

今日は前回の税制編に引き続いて社会保険編です。今回の記事では106万円、130万円の壁と呼ばれる社会保険上の壁について書いていきます。

前回の税制編は↓を見てください。

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社会保険上の扶養について(106万円、130万円の壁)

税制編でも登場した扶養する側(A夫さん)と扶養される側(B子さん)の夫婦を例に説明をしていきます。社会保険上の扶養は、扶養される側(B子)さんがメインの話になります。

今回の前提として扶養する側(A夫)の年収を1120万円で扶養される側(B子さん)の年収が130万円だとします。

年収130万円だと、前回記事のとおり税制上の扶養では配偶者特別控除により満額の38万円がA夫さんの所得から控除されるのですが、社会保険上の扶養では大きく話が変わってきます。

B子さんの年収が103万円を超えて130万円になると

①B子さんは自身で社会保険に加入する必要がある
②場合により年収106万円でも社会保険に加入する必要がある

B子さんは自身で社会保険に加入する必要がある

B子さんの年収が130万円になるとB子さんはA夫さんの社会保険上の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があります。これが130万円の壁です。

年収が129万円の場合と130万円の場合の手取り額で比較してみましょう。

ざっくりとした計算ですが、年収が129万円と130万円の場合で手取り額に約17万円の差がつく計算になります。

場合により年収106万円でも社会保険に加入する必要がある

年収130万円以上になるとB子さんは確実に社会保険に加入する必要があります。注意したいのは、106万円の年収であっても場合によっては社会保険に加入しなければならない点です。

もし以下の全ての条件に該当する場合、年収が106万円であっても自身で社会保険に加入する必要があります。

〇収入が月88,000円以上
〇正社員が501人以上の会社に勤務
〇雇用期間が1年以上
〇所定労働時間が週20時間以上
〇学生ではない

月88,000円を12か月で約106万円になることから「106万円の壁」と呼ばれています。

月給が9万円で上記に該当した場合、手取り額は約90万円になるので比較的ダメージが大きくなってしまいますので注意したいところです。

さいごに

社会保険料を支払うことは損なことばかりではありません。「社会保険」ですのでケガや病気をしたときに傷病手当金が貰えたり、老後は厚生年金が貰えるなどの良い面もあります。

また、税金も社会保険も多くの人が当然のように自動的に徴収されており、日本に住む限り逃れようの無い制度です。

どうせなら良い面も悪い面も理解して、賢く働けたら良いなと思います。